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特定処遇改善についてDay service

特定処遇改善について

・1.はじめに

平成31年4月に厚生労働省より示された基準に従い、当社も「経験」、「有能な技能を有する」介護職員に特定処遇加算を賃金の一部に加算する。
尚、当社は小規模事業所であるため、加算額全体が少額であるため、加算は賞与での加算を基本とする(将来は加算額の内容に加算方法の変更もあり得る)。

・2.対象能力

A)経験・有能な技能のある介護職員

・介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員かつ10年以上勤続年数を有する。
・勤続年数が10年に未達の者でも、介護福祉士であって有能の技能を有し、当社が 認めた人材(例;主任及びリーダーとして能力を発揮できる者)。

B)他の介護職員

・勤続年数10年未満の介護福祉士。
・介護福祉士を有しない介護職員。

C)その他の職種

当社は小規模事業所であるため加算額が少額ためC)の項目については加算の対象外とする。

・3.加算額の配分方法

1.A)の経験・有能な技能のある介護職員に対しての加算額の配分はB)の他の介護職員の2倍以上の配分とする。
2.B)の他の介護職員に対しての配分はC)その他の職種の2倍以上の配分とする。
②に関しては当社は加算額の配分は対象外のため①を対象とする。

・4.加算区分→特定加算Ⅰ

・5.職場環境等要件について

資質向上 ・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する
喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
  ・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  ・ キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
・ その他: 自己啓発のための支援を行う
労働環境
処遇の改善
  ・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
  ・ 雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
  ・ ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者への サービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
  ・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  ・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
  ・ その他
その他  ◎ ・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・ 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
  ・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・ 非正規職員から正規職員への転換
・ 職員の増員による業務負担の軽減
  ・ その他: 

6.特定加算の取得状況

取得年度 加 算 額
令和元年10月~令和2年3月 540,000
令和2年4月~令和3年3月   1,100,000
 令和3年4月~令和4年3月  840,000